高齢化に伴い、ニーズが年々高まっている介護職。
高齢化が進んでいく現在において将来性が高く、安定して働ける介護職に就職・転職したいと考える方も多いでしょう。
介護は安定や将来性において、とても魅力的な職種ですが「給料が安い!」と悩む方も多くいます。また「給料が安い」を原因に、なかなか就職や転職に踏み出せない方もいるのではないでしょうか。
今回は介護職の給料が安いのかを紹介しながら、今後の介護職の給料はどうなるのか、解説していきます。
介護職の給料は安い?平均月収はいくら?
正社員として働いている介護職員全体の平均月収は315,850円、平均初任給は17万〜22万です。
日本全体の正社員の平均月収は36万円ほどといわれているので、介護職の平均月収は比較的低めだといえるでしょう。
介護職のニーズは高まっているのにもかかわらず、平均給料が低いことを原因に介護職は常に人手不足です。
介護職員の給料は少しずつ改善されている
高齢化が進む現在において、介護職の離職率の高さや人手不足は国が抱えている大きな社会問題です。
国や厚生労働省は日々、この社会問題と向き合っており、今後も介護職の給料は上がり続けることが期待されます。
次の科目では厚生労働省がどのように社会問題と向き合っているのか、どのように介護職の給料をあげているのか、わかりやすく説明していきます。
厚生労働省が行っている介護職員の給料を上げる工夫
厚生労働省は、介護職の人材確保と処遇改善に力をいれるために介護職の給料を調査したり、介護職員処遇改善加算を行ったりしています。
厚生労働省が現在行っている活動は、下記の2つです。
- 介護職の給料調査
- 介護職員処遇改善加算
厚生労働省は、日本全体の介護職の給料や勤務時間を調査し、過去に行った処遇改善加算の影響や評価を確認、今後の処遇改善のための情報収集を行っています。
処遇改善加算とは、簡単に説明すると「手当を支給し、介護職の給料をあげる」ことです。
国が行っている処遇改善加算は3つあります。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
次の科目でそれぞれの処遇改善加算について詳しく説明していきます。
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算は、資格の有無問わず、介護職全員の給料の底上げを目的とした取り組みです。
加算を算定することで、介護職の給料を引き上げ、介護職員の離職率の低下や介護職員の定着を試みました。
介護職処遇改善加算を受け取るには、いくつかの条件があり、条件を満たした事業所に国から職員の給料をアップするためのお金が報酬として支払われます。
介護報酬を受け取った事業所は、職員に介護職員処遇改善加算を手当として支給することにより介護職の給料が上がります。
処遇改善加算を受け取れる条件は「キャリアパス」と呼ばれており、キャリアパスは全部で3つあります。
キャリアパスI:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
引用:厚生労働省 「介護職員処遇改善加算」のご案内
キャリアパスII:資質向上のための計画を策定・研修の実施または研修の機会を設けること
キャリアパスIII:経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
それぞれのキャリアパスの要件について説明していきます。
キャリアパスIの要件
キャリアパスIの要件は「職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること」です。
引用:厚生労働省 「介護職員処遇改善加算」のご案内
キャリアパスIを満たすには介護施設や事業所が、役職やチーム体制を明らかにし、キャリアアップの方向性や仕組みを職員全員に共有する必要があります。
フロアリーダー、管理職などの役職に就いた際の役職手当はいくら支払われるのか、役職に就くための条件や期間はどのくらいか、職員全員に把握してもらいます。
キャリアアップの仕組みを職員に把握してもらうことで、職員全員がキャリアアップしやすい職場を作るのが目的です。
キャリアパスIIの要件
キャリアパスIIの要件は「資質向上のための計画を策定・研修の実施または研修の機会を設けること」です。
引用:厚生労働省 「介護職員処遇改善加算」のご案内
キャリアパスIIを満たすには介護施設や事業所が、職員に対し必要な研修を行い、職員がスキルアップしやすい環境を作る必要があります。
介護施設や介護事業所によっては、研修や資格取得にかかる費用の一部を援助したり、キャッシュバックを行ったりしています。
キャリアパスIIIの要件
キャリアパスIIIの要件は「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」です。
引用:厚生労働省 「介護職員処遇改善加算」のご案内
簡単に説明すると、介護事業所や介護施設は「何年経ったらキャリアアップができるのか」「資格を取得すれば昇進する」など、キャリアアップへのロードマップを用意する必要があります。
キャリアアップ・昇進までのロードマップや、仕組みを用意することで、事業所は職員全員を平等に評価できます。
また、介護職員もキャリアアップへのモチベーションを保ちやすくなるでしょう。
責任ある役職へのキャリアアップをすれば、役職手当が支給され給料も上がります。
介護職員特定処遇改善加算
介護職員特定処遇改善加算は、スキルのある介護職や経験豊富な介護職の処遇改善を目的とした加算です。
原則、介護職員特定処遇改善加算の対象は「10年以上勤務している介護福祉士」です。
条件を満たしている介護福祉士がいる事業所は、1人あたり80,000円の加算が受け取れます。
しかし、以下のような理由により、10年以上勤務している介護福祉士全員が、全額の80,000円を受け取れるとは限りません。
- 勤務している施設が介護職員処遇改善加算の対象じゃない
- 受け取った加算額の職員への支給方法は施設により異なる
わかりやすく説明すると、勤務している事業所が「介護職員処遇改善加算」の対象でなかった場合、介護職員特定処遇改善加算は受け取れません。
つまり、勤務する事業所によっては、介護福祉士として10年以上勤務していても受け取れないのです。
また、事業所が介護職員特定処遇改善加算を受け取ったとしても、加算をどのように職員に支給するのか事業所が判断します。
例えば、20名介護職員の内、2名が介護職員特定処遇改善加算の対象であり、事業所が2人分の加算(160,000円)を受け取ったとします。
事業所は受け取った160,000円を、護職員特定処遇改善加算の対象である職員2人に80,000円ずつ支給するのではなく、20名全員に支給することが可能です。
この場合は、160,000円を20名に分け、職員1人あたり8,000円の手当を受け取ることができます。
介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、介護職員などの処遇改善のために、1人あたりの給料を約3%(月額9,000円ほど)引き上げるために設けられた加算です。
2022年2月から9月までの間は、コロナウィルス克服を目的に介護職員処遇改善支援補助金として実施されていましたが、同年の10月からは現在の「介護職員等ベースアップ等支援加算」として運用されています。
介護職員の給料は今後も上昇が期待できる
本記事では、厚生労働省がどのように介護職の処遇改善に力を入れているのか説明しました。
厚生労働省は高齢化、介護職の離職率の高さ、介護職の人材確保に日々取り組んでいます。
今後も介護職の給料は上がることが期待できるでしょう。
今まで「給料が安いから」と介護職に踏み出せなかった方は、ぜひ介護職として新たなスタートを切ってみませんか?