「外国人介護士の在留資格は何がある?」
「雇用すると社保や国保に加入させないといけない?」
「在留と特定技能「介護」は何が違う?」
この記事では、このようなお悩みを解決します。
外国人介護士の雇用を考えると、在留資格の種類や保険問題は必ず知っておかなくてはならないことです。
とくに保険関連は法律にも関わります。
結論からお伝えすると、在留資格は4つあり、在留と特定技能「介護」は明確な違いが4つあります。
また、種類にかかわらず保険の加入も必須です。
以降で詳しく解説していますので、最後までぜひご覧ください。
外国人介護士の在留資格は4種類
外国人介護士を採用できる4つの在留資格とその特徴、日本語レベル、在籍期間について解説します。
在留資格1:「介護」とは?
在留資格「介護」を取得した外国人介護士は、4つの在留資格で唯一介護福祉士の資格を取得しており、家族(妻・子)を連れてくることも許されています。
ハローワークなどの雇用者と職場をマッチングさせる専門機関はないため、自ら探しに福祉士養成学校へ足を運ぶ必要があります。
介護福祉士を取得していることから人気があるため、見つけることは難しいかもしれませんが、採用できれば心強い仲間になってくれるでしょう。
養成学校の授業や介護福祉士の試験は日本語で受けるため、流暢な日本語が身についている傾向です。
よって、日常生活の会話からミーティングなどの説明も理解でき、言語の壁は生じにくいでしょう。
在留資格2:EPA(経済連携協定)とは?
EPAとは特定の国同士の貿易や投資といった経済を促進するための条約のことです。
介護においては日本の国家資格である「介護福祉士」の取得が目的とされています。
EPAを獲得した外国人介護士は介護福祉士を目指すために来日しているため、受け入れた事業所は、介護福祉士に求められる知識やスキルの教育をサポートしなければなりません。
そのため、ある程度の基礎は身についており、完全初心者を教育するわけではないため負担は少ないでしょう。
在籍期間は、介護福祉士の資格を取得できるかで異なります。
介護福祉士を4年以内に取得できた場合は定年まで働けます。
ただし、4年をこえて5年に差し掛かっても資格を取得できなかった場合は帰国しなければなりません。
日本語のレベルは、フィリピンとインドネシアはN5程度以上、ベトナムN3以上と設定されています。
しかし、フィリピンとインドネシアの介護士のなかにも勉強熱心な方がおり、懸命に日本語を勉強している人もいるため、国によって雇用するかどうか決める必要はないでしょう。
在留資格3:技能実習とは?
技能実習とは、介護の知識や技術を日本で学び、母国の介護に生かし発展してもらうことを目的とした在留資格です。
実習の評価が「良好」のまま実習を完遂すると、特定技能へ変更可能です。
日本で行われている介護の知識や技術を学ぶためにきているため、教育指導をする必要があります。
母国で介護関連の職務で働いていたり、訓練を受けていたりする人材のみ来ているため、基礎は身についているので安心してください。
日本語のレベルは、来日時だと基本的な日本語を理解できるN4ですが、1年後に受ける試験はN3レベルまでないと解けません。
よって、試験対策のためにも徐々に日本語が上達していくでしょう。
在留資格4:特定技能「介護」とは?
日本の介護業界における深刻な人手不足の解消を目的とした在留資格です。
介護技能評価、介護日本語評価試験、日本語試験N4のすべてに受かった人材のみが取得できます。
介護分野における一定の知識や技術を身につけているため、心強い介護士が増えて環境が変わることでしょう。
在留資格「介護」と特定技能「介護」の違いは4つ
在留資格「介護」と特定技能「介護」の違いは明確に4つあります。
違い1:必要な日本語レベルの目安
在留資格「介護」と特定技能「介護」の1つ目の違いは「必要な日本語レベル」の目安です。
在留資格「介護」で求められるのはN2ですが、特定技能「介護」はN4とレベルに大差があります。
N2は、日本の養成学校で日本人と変わらない感じで授業を受けられ、内容をしっかりと把握できるレベルです。
N4は、日常生活で使用する身近な言葉や話題の文章、ややゆっくり話すと内容が理解できるレベルです。
特定技能「介護」の外国人介護士を雇用する際は、話すスピード、わかりやすい言葉に言い換えるといったことを意識しましょう。
違い2:外国人介護士の在留期間
在留資格「介護」と特定技能「介護」の2つ目の違いは「外国人介護士の在留期間」です。
在留資格「介護」は介護福祉士を取得しているため在籍期間に制限がなく、更新回数の制限もありません。
一方、特定技能「介護」の在籍期間は最長5年と決まっており、必ず帰国しなければなりません。
特定技能「介護」を取得した外国人介護士を雇用する際は、介護福祉士の取得のサポートをすることで、長く働いてもらえる可能性が高くなります。
違い3:登録支援機関によるサポートの要・不要
在留資格「介護」と特定技能「介護」の3つ目の違いは「登録支援機関によるサポートの要・不要」です。
在留資格「介護」は受入調整機関などの登録支援機関による支援は基本的に必要ありません。
しかし、特定技能「介護」の場合は登録支援機関による支援のもとで雇用しなければなりません。
これは義務であるため、サポートを受けなければ違反となります。
違い4:家族を連れてこられるかどうか
在留資格「介護」と特定技能「介護」の4つ目の違いは「家族を連れてこられるかどうか」です。
在留資格「介護」は家族(妻・子)を日本に連れてきて一緒に住むことが許されています。
しかし、特定技能「介護」は家族を連れてくることができません。
外国人介護士も社保・国保は必須?
在留資格をもつ外国人介護士も、加入条件に該当する場合は、社保や国保に必ず加入しなければなりません。
国保の加入条件は社保に加入しない場合であり、私たち日本人と同じです。
以降では、社保の加入に該当するケースについて解説します。
技術系や特定技能系の在留資格の場合
技術系や特定技能系には、在留資格「介護」、EPA(経済連携協定)、特定技能「介護」が当てはまります。
法人の事業所が在留資格「介護」、EPA、特定技能「介護」を取得した方を雇った場合、社保の加入対象となります。
個人事業主として設立した事業所が社員として雇った場合は、適用事業所・任意適用事業所に当てはまる場合のみ社保の加入対象となります。
実習生の場合
在留資格「技能実習」は勉強するためにきた人材ですが、年齢に関係なく社保に加入する必要があります。
外国人介護士の在留資格は4つ!資格次第では即戦力にも
外国人介護士の在留資格には、在留「介護」、EPA、技能実習、特定技能「介護」の4つがあります。
このうち即戦力が望めるのが在留資格「介護」、特定技能「介護」です。
ただし、特定技能「介護」の在籍期間は介護福祉士の資格を取得しない限り、5年までしか一緒に働けません。
どの資格もメリットとデメリットはあるため、よく検討してから雇用しましょう。