認知症は誰でもなる可能性がある身近な病気です。
厚生労働省によると、2020年には65歳以上の認知症の人は約600万人と推計され、2025年には約700万人、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
しかし誰でもなりうる病気だとわかっていても、いざ家族が認知症かもしれないと心配になったときに、どうすればいいのかわからず悩む方は多いでしょう。
そこで家族の認知症が心配になったときにやるべきこと、公的な保険や相談窓口、サービスについて解説します。
認知症とは?
認知症は脳の病気や障害によって記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたした状態をいいます。
認知症の種類は複数あり、もっとも多いのはアルツハイマー型認知症です。
もの忘れの症状から始まることが多く、脳の一部が萎縮していく過程でおきる認知症です。
次に多い血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などで脳血管が障害を受けておきる認知症です。
障害された脳の部位によって症状は異なります。
障害を受けなかった部分の機能は維持され、症状がまだらにおきることから「まだら認知症」ともいわれます。
その他にパーキンソン病に似た症状(手足の震えや小刻み歩行で転倒しやすくなる)や幻視が特徴のレビー小体型認知症や、言葉の出づらさや感情の抑制がきかず社会ルールが守れなくなる症状があらわれる前頭側頭型認知症などがあります。
家族が認知症かもしれないと心配になったら、まずやるべきことは?
「家族が認知症かもしれない」と心配があるときは、病院で認知症の検査を受け、認知症なのか他の病気なのか診断を受けましょう。
うつやせん妄(急に時間や場所がわからなくなることや、注意力や思考力が低下してしまう症状で一時的なことが多い)により認知症に似た症状が出ている場合や他の病気の可能性もあるからです。
かかりつけ医で相談するとよいですが、かかりつけ医がなくどの病院へ行けばいいのか分からないこともあるでしょう。
認知症の検査は神経内科、精神科、心療内科、脳神経外科、物忘れ外来や認知症外来がある病院で可能です。
予約が必要な病院もあるので、事前に病院へ問い合わせるとよいでしょう。
また、介護・福祉の相談は市区町村の窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターはその地域に住む高齢者の生活をサポートするための相談窓口・機関です。
市区町村によって「高齢者相談センター」や「熟年相談室」などさまざまな名称があり、中学校区にひとつ設置されています。なお、設置の数は地域により異なります。
高齢者本人や家族だけではなく近隣住民からも幅広く相談を受け付けていて、相談は無料です。
対面以外、電話やメールでも相談可能です。
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されており、専門的な知識を持った職員が病気や生活全般の相談に乗り、利用できる福祉や介護サービスの説明も行います。
介護予防のための体操教室やサークルなど地域の情報収集もできるので、気軽に立ち寄ってみるのもお勧めです。
介護保険の申請をしよう
介護のプロのサポートを受けられるように、介護保険の申請をして要介護認定を受けましょう。
介護申請の最初の相談窓口は地域包括支援センターが担っています。
認知症などの病気や高齢のために介護が必要になった場合、すべてを家族だけで担うことは困難です。
介護保険サービス(デイサービスへ通う、ヘルパーに来てもらう、施設で生活するなど)を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
介護保険サービスは申請した日から利用可能なため、申請した時点で困りごとが多い場合は地域包括支援センターで相談してください。
要介護認定とは?
要介護認定はどのくらい介護のサービスが必要かを判断し、介護度が決められます。
病気の重さも考慮されますが、病気も含めた本人の状態や生活状況から総合的に判断されます。
要介護認定は要支援と要介護に分かれており、その中で要支援1・2、要介護1~5の段階があります。
要支援1がもっとも軽く、要介護5がもっとも重い介護度です。
介護度により、利用できる介護保険サービスの内容や量が決められています。
要介護認定を受けるには?
要介護認定を受けるまでの流れを紹介します。
- 申請
- 認定調査、主治医意見書
- 一次判定(コンピュータ判定)
- 二次判定(介護認定審査会:保健・医療・福祉の学識経験者5名程度で構成される)⇒介護度決定
1.市区町村の窓口へ申請書を提出します。
地域包括支援センターでは、申請書の書き方や必要書類の説明、申請代行のサポートを行います。
2.認定調査:市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態について本人や家族から聞き取りを行います。
主治医意見書:市区町村が主治医に医学的意見を求めます。主治医がいない場合は市区町村の指定医を受診する必要があります。
3.認定調査結果と主治医意見書がコンピュータで判定されます。
4.認定審査会で一次判定の結果と、一次判定では反映されていない調査結果や主治医の意見を考慮し介護度を決定します。
要介護認定の通知が来たら?
市区町村から自宅へ介護認定結果(介護度が記載された介護保険証)が届きます。
しかしながら「自立(非該当)」と判定され介護保険サービスを利用できない場合もあります。
認定結果に不服がある場合は不服申し立てや介護度の見直しの申請をすることも可能です。
介護保険サービスを利用するには介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービス計画書(ケアプラン)を作成します。
要支援1・2の方は地域包括支援センターの職員、要介護1~5の方は市区町村から指定を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。
しかし要支援1・2の方でも地域包括支援センターに担当できる職員が不足している場合は居宅介護支援事業所へ委託する場合もあります。
高齢者やその家族が居宅介護支援事業所をどのように探せばいいのかと悩むことも多いため、認定結果が要支援1・2でも要介護1~5でも、まずは地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。
必ずしも介護保険サービスを利用する必要はない
また要介護認定を受け、担当のケアマネジャーが決まったとしても、必ずしも介護保険サービスを利用する必要はありません。
相談した結果、まだ本人の努力や家族のサポートなどで困りごとがないのであれば利用しなくてもいいのです。
したがって、心配になった時点で今後に備えて要介護認定を受けておく、事前にケアマネジャーを決めておくのもよいでしょう。
本人が病院や要介護認定を嫌がったら?
本人が「健康で検査は必要ない」と主張し、通院や要介護認定を拒否するケースはよくあります。
認知症になると本人も何かしらの異変に気づくことが多いです。
しかし本人に自覚症状があったとしても「認知症かもしれないから病院へ行こう」「介護保険を申請しよう」というのは本人の自尊心を傷つけ、家族関係が悪化してしまうこともあります。
早い段階から「○歳になったら検査を受けよう」「心配だから念のため介護保険を申請してほしい」など話ができているとよいですが、そのような猶予がない場合も多いでしょう。
本人の気持ちを尊重することも大切ですが、家族だけで悩まないようにしましょう。
家族の代理受診で医師やソーシャルワーカーに相談してみたり、地域包括支援センターや民生員、近所の人の力をかりたりすることも大切です。
認知症になってもその人らしく生活できる
家族が認知症かもしれないと思ったときにやるべきことや公的な相談窓口、介護保険について解説しました。
認知症は治すことは難しいですが、いち早く治療を開始することで進行を遅らせることはできます。
生活習慣の見直しや運動を行うなどの対策、周囲のサポートがあれば認知症になっても今までと同じように生活することは可能です。
また本人も家族もできる限りストレスや負担を感じないように、介護保険サービスを利用してプロに手助けをしてもらうことが大切です。
「家族の問題」と家族だけで抱え込まず、認知症の人もその家族も安心して暮らせるように、うまく公的機関や介護保険サービスを利用していきましょう。